住宅取得を応援します!メリットが出る4つの支援策
以下の4つの支援策は併用可能です。詳細は国土交通省HP又はお問合せ先へお願いいたします。
1.住宅ローン減税の控除期間が13年間
対象者:消費税率10%が適用される住宅の取得・リフォーム等に係る契約を一定の期間内に締結し、令和4年12月末までに入居した方
お問い合わせ先:国土交通省住宅局住宅企画官付 03-5253-8111(代表)
2.すまい給付金は最大50万円
対象者:消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和3年12月末まで(一定の期間内に契約を締結した方は令和4年12月末まで)に入居した方
お問い合わせ先:すまい給付金事務局 0570-064-186(ナビダイヤルは通話料がかかります)
受付:9時~17時/土・日・祝含む/PHSや一部のIP電話からは045-330-1904
3.贈与税非課税枠は最大1,500万円
対象者:住宅の取得・リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結し、令和3年12月末までに贈与を受けた方
お問い合わせ先:国土交通省住宅局住宅企画官付 03-5253-8111(代表)
4.新築最大40万円相当・リフォーム最大30万円相当・グリーン住宅ポイントを創設
対象者:一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入に係る契約を令和2年12月15日から令和3年10月末までに締結した方
お問い合わせ先:グリーン住宅ポイント事務局 0570-554-744(ナビダイヤルは通話料がかかります)
受付:9時~17時/土・日・祝含む/PHSや一部のIP電話からは042-303-1414
グリーン住宅ポイント制度の概要
1.制度の目的・概要
高い省エネ性能を有する住宅を取得する者等に対して、商品や追加工事と交換できるポイントを発行することにより、グリーン社会の実現および地域における民間主導の好循環の実現等に資する住宅投資を喚起し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図る。
2.ポイントの発行
令和2年12月15日(閣議決定日)から令和3年10月31日までに契約を締結した一定の省エネ性能を有す住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入が対象
※1)東京圏から移住:一定期間、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤している者が行う東京圏(条件不利地域を除く)以外への移住
※2)多子世帯:18歳未満の子3人以上を有する世帯
※3)三世代同居仕様である住宅:調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所ある住宅
※4)災害リスクが高い区域:土砂法に基づく土砂災害特別警戒区域又は建築基準法に基づく災害危険区域(建築物の建築の禁止が定められた区域内に限る)
※5)若者世帯:40歳未満の世帯
※6)子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
3.ポイントの交換対象商品等
・「新たな日常」、「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援・働き方改革」、「地域振興」に資する商品
・「新たな日常」(テレワークや感染症予防)及び「防災」に対応した追加工事
※住宅の新築(賃貸)は追加工事のみ